【社労士】新型コロナウイルスに感染しちゃった!休職時に助かる手当のもらい方を教えます!!(2020/2/9)

  • 2020年2月9日
  • 2020年2月9日
  • 労務
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今、世間を震撼させている新型コロナウイルス感染症。日本でも感染が確認されています。

私も、マスクを買おうと思って薬局に行きましたが品切れ状態。いつまでこの状態が続くのかとても不安です。

国はコロナウイルス感染症を、法律に基づく「指定感染症」にする政令を2月1日に施行しました。

指定感染症になったことで、入院費が公費負担になるほか、就業制限もかかることになります。また会社は、感染を拡大させないためにも患者に対して一定期間、仕事を休むよう制限することもできるようになります。

そこで問題になるのがお給料について。休んでいる期間の収入はどうなるのでしょうか。

労働基準法26条では、『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない』として休業手当を規定しています。

しかし、新型コロナウイルス感染症は『使用者の責に帰すべき事由による休業』には該当しないため休業手当の対象にはなりません。

そうすると有給を充てるしか方法がないのでしょうか。有給がなければ欠勤扱い。インフルエンザよりも長く会社を休まないといけないため欠勤扱いだとかなり辛いですよね。

解決方法があるとすれば傷病手当金をもらうという方法もあるのではないでしょうか。病気や怪我で働けなくなってしまった場合に健康保険から手当金を受け取れる公的な制度です。

金額はおおよそ、一か月の給料の2/3となっています。傷病手当金は国民健康保険に加入している方は対象外なので注意してくださいね。

あとは、任意に加入している民間の医療保険も問い合わせてみる必要がありそうですね。

まずは、手洗いうがいを基本に、栄養のある食事をしてこの冬を乗り越えましょう!

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