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2019年与党税制大綱の決定

  • 2018年12月15日
  • 税務
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14日に来年2019年の税制改正大綱が決定された。

2019年10月からの消費税10%増税に向けて、その影響の緩和の為の①住宅ローン控除の3年間の引き延ばし、②軽減税率の実施、③ふるさと納税の規制、④自動車税減税等が決定され、個人事業主の事業承継税制が決定された。

①の住宅ローン控除は、現行では住宅ローン残高の1%を10年間控除できるのに+3年間は住宅ローン残高の1%又は建物価格の2%の低い方を追加して控除できるとのこと。適用は消費税増税の2019年10月~2020年12月に入居することが条件。消費税は建物にしかかからないので、その8%→10%の増税分の2%に対して追加で税額控除すれば消費税増税の影響は緩和されるので、消費税増税の不動産業界への影響はほとんど無いのではないか。

個人事業主の事業承継税制としては、事業用の土地400㎡、建物800㎡まで相続税・贈与税を10年間ゼロにするとのこと。土地の400㎡とは、大体雑居ビル1個分くらいの面積なので、通常の個人事業主の保有している土地は制度の範囲で次の世代に承継できるはず。ここでそれをチェックする第三者機関がどこなのかが重要だと思う。

2019年度の税務業務のボランティア活動として軽減税率対策の補助金の普及活動(町の個人商店のスーパーや、飲食店等で制度を知らないで使わないともったいないから)、事業活動としては個人事業主の事業承継のサービスを企画したい。

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